キャンピングカーの車庫証明を取ろう!

キャンピングカーの車庫証明を取ろう!

キャンピングカーの購入の前に、車庫証明を取る必要があります。
基本的には車庫証明の取得については普通車もキャンピングカーも変わりません。ただ1点違うのが次の特例措置です。

キャンピングカー車庫証明特例措置

車庫証明は通常自宅(使用の本拠)から直線距離で2㎞圏内と決められていますが、8ナンバーには特例の措置があります。

キャンピングカーの大きさになると、2台分を借りるなど多額の費用が掛かる場合もあり、さらに都心であれば駐車場自体が見つけられないことも考えられます。そのため、キャンピングカーは一定の条件を満たせば、車庫証明の特例措置を受けることが可能です。主な条件は以下の通りです。

  • 【車両】特種用途車両で車体の形状はキャンピングカーに該当し、全長5.7m又は全幅1.9mを越えるもの。またはキャンピングトレーラー又はボートトレーラーに該当するもの。
  • 【保管場所】自動車の保有者からの委託を受け、業としてキャンピングカーを含む自動車の保管管理を行う管理業者であること。

これら両方を満たすことが求められます。【車両】の方は、これ以下のものであれば一般の駐車場に停めればいいわけですから、2km以内という条件内で探せばよいので特例対象はこれを超えるものという規定は特に問題にならないと思います。(と言っても5.6mとか微妙なサイズのキャンピングカーは困るかもしれませんが)

もう一点の【保管場所】の方が要注意です。
「自動車の保有者からの委託を受け、業としてキャンピングカーを含む自動車の保管管理を行う管理業者であること。」
このように書かれていると、いわゆる普通の賃貸駐車場ならいいんじゃないの?と思ってしまいますが、あれば保管場所を貸しているだけ(賃貸契約)であり、「保管管理」を行っているわけではありません。

具体的には
・契約の内容に自動車の点検・整備の委託が含まれていること
・管理人が指定され、当該管理人が不在のときは、門扉に施錠する等の措置が講じられること。
・自動車の出入庫の状況について、個々の自動車ごとに台帳等により記録されていること。
などが求められ、要は、それ専門の業者でないとダメということです。
キャンピングカーの販売店が併設しているケースが多いようです。「キャンピングカー 駐車場」などで検索してみてください。中にはキャンプ場の中に設置されていてその場でキャンプが楽しめるというのも!
有野実苑オートキャンプ場

自宅から遠いとやはり不便、というのと料金も通常の月極駐車場並みというわけにはいきませんので、2km圏内で停められる駐車場があれば、通常の月極駐車場がやはり便利かと思います。

モータープール制度についてはこちらに記載しました。

警察署に行きましょう

車庫証明の書類は管轄の警察署へ行くともらえますが、警視庁のホームページからもダウンロード可能です。記載例も載ってます。

警視庁ホームページ(東京都の場合。登録する都道府県の警察署の書式を利用してください)

手続きは管轄内の警察署で行います。

車庫証明に必要な書類

自動車保管場所証明申請書(2通)

自動車保管場所証明(車庫証明)を申請するための書類で、2通必要です。

保管場所標章交付申請書(2通)

保管場所標章という、車体に貼るステッカーの交付を申請するための書類です。
記載内容は自動車保管場所証明申請書とほぼ同じです。

いずれも2通(2枚)ずつ必要ですので注意してください。コピーで大丈夫です。私が申請したタイミング(2020年11月)にはハンコ押す場所があった気がしますが、無くなったみたいですね。

保管場所の所在図・配置図

こちらは左側に保管場所の位置(所在図)を、右側に保管場所の配置(配置図)を記載します。

こちらも記載例のように記入しましょう。私は所在図にはgoogleマップの地図を、配置図にはgoogleマップの衛星写真を利用しました!貼り付けました。これでも問題ないようです。この書式に張り付けなくてもホッチキスでとじれば大丈夫です。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾書

保管場所が自分の土地の場合は『保管場所使用権原疎明書面(自認書)』、保管場所に駐車場を借りる場合は『保管場所使用承諾書』がそれぞれ必要になります。

私の場合は契約駐車場ですので、『保管場所使用承諾証明書』を準備しました。

駐車場の大家さんにこちらを記載してもらいました。

サイズ的に特殊なこともあり、うちは事前に警察署に行って書類は何が必要なのかを確認しました。その際、「駐車枠から1.2mはみ出ることを了承している」ことを空いてるスペースに記載してもらうようアドバイスがあり、大家さんに書いてもらいました。

自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの

最後に、使用者の本拠(自宅など)を証明できる書類が必要です。

書類の他に必要な物

  • 印鑑

書類のほかに必要なものは、印鑑です!

これを忘れずに!

  • お金

申請の際に申請料が発生します。
こちらは都道府県によって多少の差があるのでお住まいの管轄の警察署などで確認しましょう。うちは2200円でした。

ちなみに、キャンピングカーなどの8ナンバー車両も普通車と同様の料金になります。

印紙は警察署内で売っていました。現金を持って行けば大丈夫です。

これにて申請は完了。
申請が通り、受け取れるまで3日から7日かかります。

受け取りに行く

千葉県の場合は中2営業日で発行されます。特に問題なければ何も連絡がありません。連絡がなければ予定通りの日以降に取り行けば大丈夫です。

その際、先日もらった納入通知書兼領収書を見せて無事書類が交付されます。

申請が受理されると、以下の書類が交付されます。

  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章(ステッカー)

標章交付手数料として500円ここで払いました。
(料金、払うタイミングは都道府県による)

これにて無事車庫証明ゲットです!